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平成12年3月1日より施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」という法律により創設された契約形態で、「貸主と借主が対等な立場で契約期間等を取り決め、合意の上で自由に行われる契約」です。 定期借家制度を締結すると、契約期間満了による更新がなく契約は終了となり、貸主から確実に明渡してもらえます。 定期借家契約のメリット ・明渡し時のトラブルがなくなる。 ・適正賃料へ改定しやすくなる。 ・リフォームがしやすい。 ・建替えが行いやすい。
平成12年3月1日より施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」という法律により創設された契約形態で、「貸主と借主が対等な立場で契約期間等を取り決め、合意の上で自由に行われる契約」です。 定期借家制度を締結すると、契約期間満了による更新がなく契約は終了となり、貸主から確実に明渡してもらえます。
・明渡し時のトラブルがなくなる。 ・適正賃料へ改定しやすくなる。 ・リフォームがしやすい。 ・建替えが行いやすい。
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